improvement〈介護職員の処遇改善〉
技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されました。
当該加算を受けるために、下記要件を満たしている必要があります。
・現行の処遇改善加算を算定していること
・職場環境要件について、各区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の※見える化(ホームページ掲載等)を行っていること
※見える化要件とは
「介護職員等特定処遇改善加算」を取得するためには、上記の要件を満たす必要がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表をすることが必要となります。
※詳細は厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
令和3年度改正(厚生労働省資料)
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
弊社では処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、下記の加算の算定をおこないます。
「介護職員処遇改善加算Ⅰ」
「特定処遇改善加算Ⅱ」
✅法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
✅事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
✅他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
□職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
✅働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
✅研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
□エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
✅上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
□子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
✅職員の事情等に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
✅有給休暇が取得しやすい環境の整備
✅業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
□介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
✅短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
✅雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
✅事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
✅タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
□高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
✅5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
✅業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
✅ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
✅地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
□利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
✅ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
2022年10月より、介護報酬の臨時改正により、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されました。弊社におきましても算定要件を満たしているため、加算を算定しております。
弊社では介護職員等ベースアップ等支援加算につきましては、毎月の基本給を増額することで支給しております。